概要
この記事では高圧ガス製造保安責任者試験の法令分野のうち、一般高圧ガス保安規則(以下、一般則)から出題される内容について解説します。
法令は毎年11月の国家試験で受験する必要があります。5月の検定試験で学識と保安管理技術に合格していれば、11月の国家試験では法令のみに専念して勉強できます。
国家試験で学識、保安管理技術、法令の3科目を受験して合格するのはかなり難易度が高いため、なるべく検定試験を受けることをオススメします。
一般高圧ガス保安規則の出題数
全20問中、毎年5~6問ほど出題されています。
問題としてはあるコンビナート地域外にある事業所が問題文で与えられ、この事業所・事業者に適用される法令や規則を答える形式です。
一般則だけではなく高圧ガス保安法全体での複合問題が多く、他の出題分野より難易度は高めでしょう。
問題文中の事業所出題例
例年は問題文中である能力を持つ事業所が設定されます。
まずは事業所の設定を読み、より厳しい規制であるコンビナート等保安規則の適用を受けないことを確認する必要があります。コンビナート等保安規則について詳しくは下の記事で解説しています。
問題文中では例えば以下のような条件が与えられることが多いです。
- コンビナート地域外にある
- 認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者ではない
- 次の4つの定置式製造設備を持つ
- 液化アンモニアを貯槽に貯蔵し、専らポンプにより容器に充填する
- アセチレンを発生させて、専ら圧縮機により容器に充填する
- 液化酸素を貯槽に貯蔵し、専らポンプにより加圧し蒸発器で気化したガスを容器に充填する
- 液化窒素を貯槽に貯蔵し、専らポンプにより加圧し蒸発器で気化したガスを容器に充填する
- 事業所全体の処理能力:350,000m3/日
- アンモニアの処理能力:140,000m3/日
- アセチレンの処理能力:10,000m3/日
- 酸素の処理能力:100,000m3/日
- 窒素の処理能力:100,000m3/日
- 液化アンモニアの貯蔵能力:30t×1基
- 液化酸素の貯蔵能力:20t×1基
- 液化窒素の貯蔵能力:20t×1基
- 容器置き場:1,000m2
これらの条件全てが問題を解くにあたって必要となるわけではありません。
コンビナート等保安規則の適用可否については、
- コンビナート地域外にある
- 事業所全体の処理能力350,000m3/日→100万m3/日以下である
上の2つの事項を確認できれば適用されないことがわかります。とは言え、一般則とコンビ則で回答の選択肢が変わるような問題はほとんど出ません。
あとは問題文に関連する問題が出題されることが多いので重点的に勉強しておくとよいでしょう。
例えば、
- アンモニア、アセチレン、酸素、窒素の設備→各々のガス設備の扱いが異なる。引っ掛け問題が出やすい。
- 液化アンモニア、液化酸素、液化窒素の貯槽→同様に各貯槽の扱いが異なる。
- 容器置き場→関連する問題が出るかも。
上のような内容が挙げられます。
一般高圧ガス保安規則の出題内容
過去に出題頻度の高かったものをピックアップして紹介します。
一般則第6条第1項3号:火気取扱施設までの距離
2年に1回くらいは出題されています。
三 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備(可燃性ガス又は特定不活性ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいしたガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下「流動防止措置」という。)若しくは可燃性ガス若しくは特定不活性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053
該当する設備は8m以上の距離をとるか、もしくは連動装置により直ちに火気を消すための措置を行なう必要があります。
酸素や窒素は可燃性ガス・特定不活性ガスではないので距離を取る必要がないことに注意しましょう。
一般則第6条第1項4号:可燃性ガス・酸素の設備間距離
ほぼ毎年出題されており重要な内容です。
四 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除く。以下この号において同じ。)は、その外面から当該製造設備以外の可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(可燃性ガスが通る部分に限り、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備を除く。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。ただし、第四十三号に規定する導管の例により設けられた配管については、この限りでない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053
原文は少しややこしいですが、要するに
- 可燃性ガスの高圧ガス設備間:5m以上
- 可燃性ガスの高圧ガス設備ー水素スタンド:6m以上
- 可燃性ガスの高圧ガス設備ー酸素の高圧ガス設備:10m以上
以上の3ケースについて所定の距離を確保する必要があります。
窒素等のイナートガスについては規定されていないので注意です。
一般則第6条第1項7号:液化ガス貯槽の防波堤等
ほぼ毎年出題されており重要な内容です。
所定の貯蔵能力を持つ液化ガス貯槽の周りに、液化ガス漏洩時に流出を防止する措置(防波堤等)を行なう必要があります。
- 可燃性ガス:1000t以上(コンビ則は500t)
- 毒性ガス:5t以上
- 液化酸素:1000t以上
以上の能力を持つ液化ガス貯槽が該当します。不活性ガスの液化ガス貯槽は対象外です。
よく問題で出題されがちなのが"液化アンモニアの貯蔵能力が1000t未満なので防波堤を設置する必要がない"、といった内容です。アンモニアは毒性ガスなので貯蔵能力が5t以上あれば防波堤を設置する必要があります。
一般則第6条第1項11号:耐圧試験
高圧ガス設備の耐圧試験については、
- 常用圧力の1.5倍以上の圧力で水又は安全な液体で耐圧試験し合格すること。
- 液体の使用が困難な場合は、常用圧力の1.25倍以上の圧力で空気・窒素等の安全な気体を使用できる。
上の2つの内容を押さえておきましょう。液体と気体の試験圧力倍率が過去に問われたこともあります。
また耐圧試験に合格しても気密試験をパスすることはできず、別途行なう必要があります。
一般則第6条第1項14号:ガス設備の使用材料
ほぼ毎年出題されており重要な内容です。
十四 ガス設備(可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガスにあつては高圧ガス設備に限る。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053
- 可燃性ガス・毒性ガス、酸素のガス設備(高圧ガス設備に限らない)
- 上以外のガス設備(高圧ガス設備に限る)
以上のガス設備の場合は、条文のように材料に配慮する必要があります。
例えば窒素ガス設備の場合は、高圧ガス設備に限り材料の科学的安全性や機械的性質に気を使う必要があります。たまに引っ掛け問題が出るので注意しましょう。
一般則第6条第1項15号等:高圧ガス設備の基礎
ほぼ毎年出題されており重要な内容です。
十五 高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053
上の内容のうち、特に"同一の基礎に緊結すること"という文言が重要です。
高圧ガスの種類や条件次第で同一の基礎に緊結しなくてもよい、といった引っ掛け問題が出題される可能性があります。
一般則第6条第1項16号等:沈下
沈下か耐震かどちらかは毎年出題されているイメージです。
十六 貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053
ガスの種類によらず沈下状況は測定し適切な措置を行なう必要があります。
火気系の内容は可燃性ガスや酸素などガスの種類によるところがありますが、沈下・耐震はガスの種類によらないことを覚えておきましょう。
一般則第6条第1項17号等:耐震
2年に1回くらいは出題されています。
十七 塔(高圧ガス設備(貯槽を除く。)であつて、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが五メートル以上のものをいう。以下この号において同じ。)、貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上のものに限る。以下この号において同じ。)及び配管(高圧ガス設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であつて、地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この号において同じ。)で区切られた間の内容積が三立方メートル以上のもの又は塔槽類(塔及び貯槽をいう。)から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053
上の内容で特に重要なのが、
- 耐震設計する必要があるのは貯槽や支持構造物だけに限らず、所定の配管や基礎も含まれる。
- ガスの種類によらない。
以上の点です。引っ掛け問題として出題されやすいので注意しましょう。
一般則第6条第1項32号:貯槽の温度上昇防止措置
この内容も2年に1回くらいは出題されています。
三十二 可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺若しくは可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びこれらの支柱には、温度の上昇を防止するための措置を講ずること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053
上の一般則の条文をさっと読むと措置を講じる必要があるケースを勘違いしてしまいそうです。正しくは、
- 可燃性ガス
- 毒性ガス
- 上2種類以外のガスで、周囲に可燃性ガスの貯槽や可燃性物質を取り扱う設備がある場合
以上の3ケースの場合、ガスの貯槽及び支柱に温度上昇を防ぐ措置をする必要があります。
例えば液化アンモニアの貯槽の場合は毒性ガスですので、周囲に可燃性ガスの貯槽や設備がなくても温度上昇を防ぐ措置をする必要があります。引っ掛け問題で出やすいです。
一般則第6条第1項35号:毒性ガス配管の接続
出題頻度はそれほど高くありませんが、知っていなければ間違えそうな内容なので紹介します。
三十五 毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053
溶接接合が難しい場合は、フランジ接合やねじ接合継手で代替することができます。
溶接とフランジ接合の扱いが逆であるような引っ掛け問題が過去に出題されたことがあります。
一般則第6条第1項39号:防消火設備
2年に1回くらいは出題されています。
三十九 可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模に応じ、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053
窒素のようなイナート成分の製造施設には防消火設備を設けなくてよい、ということです。
酸素の製造施設には設けなくてよい、といった引っ掛け問題が過去に出題されています。
一般則第6条第2項1号:安全弁・逃し弁
内容としては単純ですが、ほぼ毎年出題されています。
事故防止に直結する内容なので、間違った措置をしないように出題側としても重要視しているのでしょう。
イ 安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053
引っ掛け問題として"全閉にしておくこと"、といった文言で出題されることがあります。確実に覚えましょう。
一般則第6条第2項2号:液化ガスの充填
ほぼ毎年出題されているため重要ですが、単純に知識としても知っておくべき内容です。
ガスの過充填は常に悲惨な事故に繋がりやすく怖いですからね。
イ 貯槽に液化ガスを充填するときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないように充填すること。この場合において、毒性ガスの液化ガスの貯槽については、当該九十パーセントを超えることを自動的に検知し、かつ、警報するための措置を講ずること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053
アンモニアのような毒性ガスについては後半の記述にある自動的に検知する措置をしなければなりません。たまに引っ掛け問題として出題されます。
一般則第6条第2項4号:設備点検
簡単な内容である割には、ほぼ毎年出題されており重要です。
四 高圧ガスの製造は、製造設備の使用開始時及び使用終了時に当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検するほか、一日に一回以上製造をする高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ頻繁に製造設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053
一般則に書かれている文言通りにきちんと点検する必要があります。
設備の使用開始時と終了時に点検していれば一日一回以上の点検はする必要がない、といった引っ掛け問題が過去に出題されています。
一般則第6条第2項5号:ガス設備の修理・清掃時の措置
2年に1回くらいは出題されています。
ニ ガス設備を開放して修理等をするときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053
ガスの種類に限らず、設備開放して修理するときは漏えい防止措置をする必要があります。
可燃性ガスや毒性ガスに限る、といった趣旨の引っ掛け問題が出題されていますので気をつけましょう。
一般則第6条第2項8号:容器区分
この内容も2年に1回くらいは出題されています。
イ 充填容器等は、充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053
ガスの種類にかかわらず充填容器と残ガス容器は区分する必要があります。
まとめ
一般高圧ガス保安規則から出題される内容について解説しました。
一般常識では答えられない問題が多いのでしっかり勉強していないと点を取れません。また、コンビナート保安規則と混同しないよう注意しましょう。